第4条 満14歳未満の児童の個人情報処理に関する事項
① 本特許法人は、満14歳未満の児童についての個人情報を収集する場合、法定代理人の同意を得て、当該サービスの遂行に必要な最小限の個人情報を収集します。
- 必須項目:法定代理人の氏名、関係、連絡先
② 本特許法人は、満14歳未満児童の個人情報を収集する場合は、児童に法定代理人の氏名、連絡先のように最小限の情報を要求することができ、次のいずれかの方法で適法な法定代理人が同意したかを確認します。
- 同意内容の記載された書面を法定代理人に直接発給し又は郵便若しくはファックスを通じて伝達し、法定代理人が同意内容に対して署名捺印後に提出するようにする方法
- 同意内容の記載された電子メールを送付し、法定代理人から同意の意思表示が書かれた電子メールを送信してもらう方法
- 電話で同意内容を法定代理人に告知して同意を得、又は電子メール等同意内容を確認できる方法を案内して再度電話での通話を通じて同意を得る方法
- そのほか、上記に準じる方法で法定代理人に同意内容を告知し、同意の意思表示を確認する方法
第5条 個人情報の第三者提供
① 本特許法人は、個人情報の処理目的にて明示した範囲内でのみ情報主体の個人情報を処理をし、情報主体の同意、法律の特別な規定等、「個人情報保護法」第17条及び第18条に該当する場合のみ個人情報を第三者に提供し、それ以外は情報主体の個人情報を第三者に提供しません。
② 本特許法人は、円滑なサービス提供のため、次の場合、情報主体の同意を得て必要最小限の範囲でのみ提供をします。
① 本特許法人は、個人情報保有期間の経過、処理目的達成等個人情報が不要になったときは、遅滞なく当該個人情報を破棄します。
② 情報主体から同意を得た個人情報保有期間が経過し、又は処理目的が達成されたにかかわらず、他の法令によって個人情報を引き続き保存しなければならない場合には、当該個人情報を別のデータベース(DB)に移し、又は保管場所を別にして保存します。
③ 個人情報破棄の手続き及び方法は次の通りです。
1. 破棄手続き
本特許法人は、破棄事由が発生した個人情報を選定し、本特許法人の個人情報保護責任者の承認を得て個人情報を破棄します。
2. 破棄方法
本特許法人の電磁的ファイル形態で記録・保存された個人情報は記録を再生できないように破棄し、紙文書に記録・保存された個人情報はシュレッダーで粉砕又は焼却して破棄します。
第8条 情報主体と法定代理人の権利・義務及び行使方法
① 情報主体は、本特許法人に対していつでも個人情報の閲覧、訂正、削除、処理の停止の要求等の権利を行使することができます。
※ 満14歳未満の児童に関する個人情報の閲覧等の要求は法定代理人が直接しなければならず、満14歳以上の未成年者である情報主体は、情報主体の個人情報に関して、未成年者本人が権利を行使し、又は法定代理人を通じて権利を行使することもできます。
② 権利の行使は、本特許法人に対して「個人情報保護法」施行令第41条第1項に基づき書面、電子メール、模写伝送(FAX)等を通じて行うことができ、本特許法人はこれに対して遅滞なく措置を取ります。
③ 権利の行使は、情報主体の法定代理人や委任を受けた者等代理人を通じて行うこともできます。この場合、「個人情報の処理方法に関する告示(第2020-7号)」別紙第11号の書式に基づく委任状を提出しなければなりません。
④ 個人情報の閲覧及び処理の停止の要求は、「個人情報保護法」第35条第4項、第37条第2項によって情報主体の権利が制限される場合があります。
⑤ 個人情報の訂正及び削除の要求は、他の法令でその個人情報が収集対象として明示されている場合には、その削除を要求することができません。
⑥ 本特許法人は、情報主体の権利に基づく閲覧の要求、訂正・削除の要求、処理の停止の要求があった場合に、閲覧等の要求をした者が本人又は正当な代理人であるかの確認を行います。
第9条 個人情報の安全性確保措置
本特許法人は、個人情報の安全性確保のために次の措置を講じています。
1. 管理的措置:内部管理計画の樹立・施行、専従組織の運営、定期的な職員への教育
2. 技術的措置:個人情報処理システム等のアクセス権の管理、アクセス制御システムの設置、個人情報の暗号化、セキュリティプログラムのインストールと更新
3. 物理的措置:電算室、資料保管室等へのアクセス制御